胎児胎児(たいじ、fetus)とは、生物学上は胎生の動物の母体の中で胚が器官原基の分化が完了してから出産までの成長中の子を指す。
ヒトの場合は、生物学、医学のみならず法律上の扱いも加わる。
胎生の動物において、母親の体内で成長途上にある胚を獣医学では胎子(ただし俗には動物のばあいも胎児)という。ほ乳類の場合胎児は子宮の中で胎盤(たいばん)および臍帯(さいたい)でつながり酸素と栄養の供給を受け、老廃物と二酸化炭素の排出を母親に任せ成長し出生する。胎児は、母親の飲食物、能動喫煙、受動喫煙の影響を受ける。
ヒトの産科医療では妊娠第8週目から胎児という。
民法においては、原則として権利能力をもつのは出生してからであり、まだ出生していない胎児の段階では権利能力はもたない(b:民法第3条 民法第3条第1項)。しかし、将来権利能力者となることが予想されているのに権利取得の可能性を否定することは不公平であることから、民法は、例外的に一定の場合に胎児を生まれたものとみなし、これに権利能力を与えている。